介護サービスをご利用される場合には、介護認定およびケアプランの作成が必要です。介護認定の申請は各市町村の介護保険申請窓口にて受け付けております。介護認定取得後、居宅介護支援事業者のケアマネジャーによって、ケアプランを作成していただきます。そのケアプランに基づき、必要なサービス等を利用することになります。要介護認定の申請は居宅介護支援事業所が代行申請することもできます。どうぞ、ご相談ください。
訪問調査
各市町村より認定調査員が、ご自宅(入院中の方は病院)へ伺い、身体状況や認知症状などの確認を行います。
介護認定審査会
保健・医療・福祉に関する専門家が、訪問調査の結果と医師の意見書をもとに審査します。
審査判定
介護を必要とする度合い(要介護状態区分など)が認定されます。
要支援1・2 / 要介護1 / 要介護2 / 要介護3 / 要介護4 / 要介護5
※要介護認定を受けなくても、デイサービスやヘルパーを利用することも出来ます。(事業対象者)詳しくはお問合せください。
一般的な介護認定基準
居宅介護事業者のケアマネジャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
ケアプランは、利用者の希望や心身の状態などに応じて作成されます。
作成費用は全額保険給付され、費用負担はありません。
介護サービスを利用する際は、費用の1割を利用者負担として支払います。また、施設でのサービスを利用する場合には、食費の一部なども負担します。