社会福祉法人 ラポール会

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介護認定申請から施設利用まで

介護認定、およびケアプランの作成はお済みですか?

介護サービスをご利用される場合には、介護認定およびケアプランの作成が必要です。介護認定の申請は各市町村の介護保険申請窓口にて受け付けております。介護認定取得後、居宅介護支援事業者のケアマネジャーによって、ケアプランを作成していただきます。そのケアプランに基づき、必要なサービス等を利用することになります。要介護認定の申請は居宅介護支援事業所が代行申請することもできます。どうぞ、ご相談ください。

介護認定の申請手続きについて

市町村へ申請する
介護サービスの利用を希望する人は各市町村の介護保険申請窓口に「要介護認定」の申請をします。 居宅介護支援事業所が代行申請することもできます。
要介護認定

訪問調査
各市町村より認定調査員が、ご自宅(入院中の方は病院)へ伺い、身体状況や認知症状などの確認を行います。

介護認定審査会
保健・医療・福祉に関する専門家が、訪問調査の結果と医師の意見書をもとに審査します。

審査判定
介護を必要とする度合い(要介護状態区分など)が認定されます。
要支援1・2 / 要介護1 / 要介護2 / 要介護3 / 要介護4 / 要介護5

※要介護認定を受けなくても、デイサービスやヘルパーを利用することも出来ます。(事業対象者)詳しくはお問合せください。

一般的な介護認定基準

非該当(自立)
介護保険によるサービス利用はできませんが、市町村によっては保健・福祉事業や健康づくり事業などのサービスを利用できる場合があります。
要支援1・2
食事や排泄はほとんど自分ひとりでできますが、居室の掃除など身の回りの世話の一部に何らかの介助が必要。
要介護1
食事や排泄はほとんど自分ひとりでできますが、みだしなみや居室の掃除など身の回りの世話に何らかの介助が必要。
要介護2
食事や排泄に何らかの介護を必要とすることがあり、みだしなみや居室の掃除など身の回りの世話の全般に何らかの介助が必要。
要介護3
排泄などが自分ひとりでできず、みだしなみや居室の掃除など身の回りの世話が自分ひとりでできない。立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない。
要介護4
みだしなみや居室の掃除など身の回りの世話がほとんどできず、日常生活に全面的介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
要介護5
生活全般で全面的介助が必要。歩行などの移動の動作がほとんどできない。

介護認定後、施設ご利用までの流れ

要支援と認定された方
要介護1~5と認定された方
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在宅サービスを利用
施設サービスを利用

居宅介護事業者のケアマネジャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
ケアプランは、利用者の希望や心身の状態などに応じて作成されます。
作成費用は全額保険給付され、費用負担はありません。

居宅介護支援事業所によるケアプラン作成
介護保険施設への入所を希望される場合は直接お申し込みされるか、居宅介護支援事業所がご紹介します。
居宅介護支援事業所を選び介護サービス計画の作成を依頼します。
くみのき苑居宅介護支援事業所のケアマネジャーがお手伝いいたします。
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介護サービス計画を作成、各サービス事業者との連絡や調整をお願いする
各施設にて必要書類の提出と面接を行い入所判定を行います。
詳しくはこちら
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在宅サービスの利用開始
施設サービスの利用開始

介護サービスを利用する際は、費用の1割を利用者負担として支払います。また、施設でのサービスを利用する場合には、食費の一部なども負担します。

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